top of page

保安管理業務の補足説明~自家用電気工作物について~

 

皆さんご存知でしたか?

 「電力会社から600Vを超える電圧で受電する電気設備」や「一定出力以上の発電設備」等は、「自家用電気工作物」として電気事業法の規制を受け、国への手続き等が必要となります。⇒詳細について「1.自家用電気工作物とは」及び「2.自家用電気工作物に係る保安規制」をご覧ください。

 

「主な手続きは次の2つです。」

 

①設置者は、自家用電気工作物の工事・維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国へ届け出る事。⇒詳細は「3.保安規程について」をご覧ください。

 

②設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国へ届け出る事。⇒詳細について「4.電気主任技術者」をご覧ください。

 

 

 

自家用電気工作物に係るご相談・電気主任技術者(管理技術者)の外部委託については是非、EMOをご用命ください。

 

⇒⇒⇒Next 1.自家用電気工作物とは ⇒⇒⇒

 

 

bottom of page