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4.電気主任技術者について

 電気主任技術者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、設置者が選任する有資格者です。自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければなりません。

 設置者は、設備又は事業場ごとに電気主任技術者を次の①から③までのいずれかの方法により選任するか、あるいは④の方法により保安管理業務外部委託の承認を得る必要があります。

 

有資格者選任(電気事業法第43条第1項、第3項)

 電気主任技術者免状の交付を受けている人を電気主任技術者として選任する事をいいます。この場合、「主任技術者選任又は解任届出書」により国に選任したことを届け出ることとなります。

有資格者以外の選任(電気事業法第43条第2項)

 電気主任技術者免状の交付は受けてないが、電気設備に関し一定の知識・技能を有する人(例:電気工事士免状を交付されている人、工業高校の電気科で規定の科目を修めて卒業した人など)を電気主任技術者として選任する事をいいます。この場合、「主任技術者許可申請書」により国の許可を得る必要があります。

兼任(電気事業法施行規則第52条第3項ただし書き)

 設置者が既にある自家用電気工作物の事業場の電気主任技術者として選任している者を別の自家用電気工作物の電気主任技術者として兼任させる事をいいます。この場合、「主任技術者兼任承認申請書」により国の承認を得る必要があります。

保安管理業務外部委託(電気事業法施行規則第52条第2項)

 電気管理技術者(電気設備の保安業務を専門に行っている個人事業者)又は電気保安法人(電気設備の保安業務を行っている法人)に保安業務を委託する事をいいます。この場合、「保安管理業務外部委託承認申請書」により国の承認を得る必要があります。

 

※自家用電気工作物に係る手続きは、自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部(産業保安監督部長)に対して行いますが、設置の場所が二つ以上の産業保安監督部の管轄区域にある場合は、商務流通保安グループ(経済産業大臣)に対して行います。


 

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