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2.自家用電気工作物に係る保安規制

 自家用電気工作物を設置するもの(以下「設置者」という。)は、公共の安全の確保及び環境の保安を確保する義務があり、電気事業法の規定により、次を行う必要があります。

自家用電気工作物の維持/技術基準適合維持(電気事業法39条)

 設置者は自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持する事。

保安規程の制定、届出、遵守(電気事業法42条)

 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国へ届け出る事。また、設置者及びその従業者は、保安規程を守る事。

電気主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条)

 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国へ届出る事。

 

※一定規模以上の水力発電所や火力発電所については、電気主任技術者以外の主任技術者も選任する必要があります。

※このほか、電気事故が発生した場合は事故報告、廃止した場合は廃止報告、受電電圧1万V以上の需要設備、ばい煙発生施設等を設置する場合は工事計画の事前届出を行う必要があります。

 

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