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1.自家用電気工作物とは

 自家用電気工作物とは、電気事業法第38条において「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、具体的には、次のような物が該当します。

 

(ビルや工場、建設現場等の電気設備)

・電力会社から600Vを超える電圧で受電して電気を使用すっる設備

・発電設備(次の小出力発電設備を除く。)とその発電した電気を使用する設備

※小出力発電設備とは次のとおり

(1)出力50kW未満の太陽電池発電設備

(2)出力20kW未満の風力発電設備

(3)出力20kW未満及び最大使用水量1㎥/s未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)

(4)出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備

(5)出力10kW未満の燃料電池発電設備

  (固有高分子型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa(液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0MPa)未満のものに限る。)

・電力会社から受電のための電線路以外に郊外にわたる電線路を有する電気設備

・火薬類(煙火を除く)を製造する事業場及び石炭鉱

 

 

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