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3.保安規程について

 

(1)保安規程は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために設置者が定めるルールです。設置者及びその従業員は、保安規程を守らなければなりません。

 

(2)設置者は保安を一時的に確保することが必要な自家用電気工作物の組織ごとに保安規程を定める必要があります。一体の組織ですので、会社単位又は支店、工場などの事業場単位で作成することになります。

 

(3)保安規程には、主に次の項目について具体的に定める必要があります。(電気事業法施行規則第50条第4項)

 

①電気工作物の工事、維持及び運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関する事。

②電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対する保安教育に関する事。

③電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視・点検及び検査に関する事。

④電気工作物の運転又は操作に関する事。

⑤発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関する事。

⑥災害その他非常の場合に採るべき措置に関する事。

⑦電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関する事。

⑧その他、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。

 

※上記によって作成した保安規程は、「保安規程届出書」により国へ届け出る必要があります。また、届け出た保安規程に変更があった場合は、「保安規程変更届出書」により国に届け出る必要があります。

※届け出に関する詳細については、「関東東北経済産業保安監督部東北支部」のHPをご覧下さい。

 

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